医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

 

マイナンバーカードはオンライン資格確認において健康保険証として利用できます。
(公費負担受給者証・医療証については、マイナンバーカードでは確認できませんので、必ず原本をお持ちください。)
当院では、マイナンバーカードの保険証の利用等を通じて診療情報(受診歴・薬剤情報・特定検診情報・その他必要な診療情報)を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

令和5年4月1日より、従来の医療情報・システム基盤整備体制充実加算に新しい区分が追加され、それに伴って算定点数が変更されております。
また、ここでのマイナ保険証の利用とは医院よりマイナ保険証を通じて診療情報(受診歴・薬剤情報・特定検診情報・その他必要な診療情報)を取得・活用することを指し、患者様がマイナ保険証にて資格確認をされた場合でも必ずしも利用されるものではありません。

 

◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算
〇初診時
加算1(月1回)…6点(マイナ保険証を利用しなかった場合)
加算2(月1回)…2点(マイナ保険証を利用した場合)

 
〇再診時
加算3(月1回)…2点(マイナ保険証を利用しなかった場合)